2021-05-21 第204回国会 衆議院 環境委員会 第11号
思い切って、使い捨てにされるようなビニール傘に関しては販売中止も検討してはどうかなと思っております。 このビニール傘とともに、傘用のビニール袋についてもなくしていけるのではないかと思っています。 議員会館の入口には、傘の滴落とし、レインカットが置いてあります。
思い切って、使い捨てにされるようなビニール傘に関しては販売中止も検討してはどうかなと思っております。 このビニール傘とともに、傘用のビニール袋についてもなくしていけるのではないかと思っています。 議員会館の入口には、傘の滴落とし、レインカットが置いてあります。
一旦販売中止ということで報道がなされました。それに対して、売ってもいいじゃないかということで、EじゃなくてもAじゃないかという、そういうコピーを考えた方がいらっしゃって、それがすごく広がったんですね。
あるいは、製造上のトラブルなどの不測の事態を除き、需要があるにもかかわらず予告なく販売中止に至った事例が相次いでいるという認識は私どもにはございません。
後発医薬品の販売中止が相次いでいると聞きます。原薬の供給が滞り、抗生剤の製造販売中止などで現場が混乱したという話を聞いています。単に原薬の調達先の責任というよりも、問題の本質は、原料である原薬の調達計画についてのリスクマネジメントができているのかどうか、広く国民に医薬品を供給できる企業かどうかだと思います。
店舗型に関しては、これも先ほど申し上げた、危険ドラッグ禁止法と呼ばれる旧薬事法の改正によって怪しいものまでもが販売中止にできるということで、七月の時点で店舗型はゼロになったということであります。それで、消費者庁としての通信販売サイトへの取り組みということで、種々取り組みをされ、七十七サイト、まあほとんどが中止をしたわけです。
ところが、非麻薬性鎮痛剤のスタドールは、二〇〇九年の十月に既に販売中止となっており、代替品もありませんでした。また、抗ヒスタミン剤の注射液としてピレチア等とありますけれども、複数の医薬品があるような記載になっておりますが、ピレチアというのは錠剤でありまして、注射液はヒベルナというもの一つしかありませんでした。
このため、食品衛生法に基づきまして、食中毒患者が五十人以上発生し、またはそのおそれのある場合などには、都道府県知事は厚生労働大臣に直ちに報告をすることとされておりまして、食中毒発生時には、関係自治体と連携し、原因食品の早期販売中止や回収等に努めているところでございます。 厚生労働省といたしましては、引き続き、食品の飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に努めてまいりたいと考えております。
実は、金融機関の方は、コンピューターのプログラムが間に合わないとか、若しくはマネー・マネジメント・ファンドが販売中止になる、相当の混乱、大混乱と言ってもいいと思います。 こういった状況に関して黒田総裁は御承知ですか。
我が党の清水貴之議員も、安全性の確認とか根拠が不十分な商品が市場に出回るのではないかとの質問を昨年の十一月に消費者特別委員会で行っていますが、その際の答弁は、科学的根拠に疑義が生じた食品については食品表示法の規定に基づいて必要な取締りを行っていくとのことでしたが、この蹴脂粒の発売が予定される六月までに届出の撤回を求めるとか表示を認めない、あるいは販売中止を求めるということを早急に検討すべきではないでしょうか
総務省としましては、関係業者への周知、啓発等の推進、無線設備を試しに買ってテストを行う等の基準不適合設備の製造販売業者等への販売中止、回収等の要請、これらを通じましてこの実効性を確保してまいりたいと考えております。
ただ、会計検査院の方ではまだこういう報告は正式には出していないようで、NHKの記者さんが一生懸命取材して、調べたんだろうなというふうに思うんですが、きょうは内閣府の方にも来ていただいていますので、今の報道で、途中で販売中止してだめになったとか、十一の事業では売り上げが目標額に達しなかったというのは事実なんでしょうか。
それから、先ほどから申し上げておりますように、疑いがあるというものについては、その店舗に行って検査命令をかける、あるいは販売中止命令をかけるということができるわけでございますので、これを積極的に活用して、販売店に対する圧力を強めて、違法、有害な薬物の販売を実態的に抑え込んでいきたいというふうに思っております。
○神田政府参考人 先生御指摘のとおり、先ほど申し上げた取り組みに加えまして、現在の薬事法の七十六条の六に規定する検査命令や販売中止命令を広く積極的に活用して、販売店に対する圧力を強めて、違法、有害な薬物の販売を実態的に抑え込んでいきたいというふうに考えております。
今、暫定指定、販売中止命令をされるべきだと思います。田村大臣がやるやるとおっしゃっても、今やっていないから、そこは説得力がないんですよ。実際、売られているわけですからね。 ですから、今の現行法の枠内でいえば、今インターネットや店頭で売られている毒性が疑わしいものの多くを一時販売中止するのは、私は限界があると思っています。長妻さんもそのことはおっしゃいました。現行法で限界があると思っています。
訴訟件数それ自身につきましては、これは民事的なこと、海外でのことということもありまして、その把握に限界もございますけれども、例えば商標権につきましては、中国において我が国のオーディオメーカーが二〇〇九年の十二月でございますけれども、中国企業が販売を行っていたインターホン製品に表記されていたロゴが商標権の侵害に当たるということを理由にして製品の販売中止と損害賠償を求め、そして提訴をしまして、二〇一〇年九月
販売中止しなきゃならなかったんですよ。当然お金も余計にかかっちゃったんです。啓蒙活動にもお金がかかりましたね。この責任は大変重大だということも指摘をさせていただきたいと思います。 嫌みったらしいことはこれぐらいにしまして、では、条文に従って若干質問させていただきたいと思います。 まずは、第一条の「機構の目的」、これは大事です。機構は何を目指すのか。何のために機構が立ち上がるのか。
また、原発ゼロシナリオが、製品の販売中止など、あたかも大変な苦労をしなければ達成できないかのようにしているとの指摘も、批判もあります。 まず、この二つの指摘について、大臣の反論をお願いします。
昨年一月三十日に明らかになった中国産冷凍食品による薬物中毒の発生を受けて、我が省としては同日付け、つまり一月三十日付けで食品関連業界に対して販売中止対象商品を取り扱わないように周知徹底をいたしたところであります。また、翌三十一日に、本省あるいは地方農政局あるいは農林水産消費安全技術センター等五十六か所に設置しております消費者の部屋、これで消費者等からの相談の受付を行いました。
一点お伺いしたいと思いますが、アメリカのおもちゃメーカーのフィッシャープライスが、中国製のプラスチック玩具から鉛が出たということで、二〇〇七年、約百万個販売されていた、人気キャラクターのエルモとかビッグバードとかというおもちゃを販売されていたわけですが、アメリカの消費者製品安全委員会、CPSCが自主回収措置を打ち出して、日本の大手スーパーでもこれがあったわけで、販売中止ということにもなりました。
なぜおもちは販売されてコンニャクゼリーは販売中止になったんだというような、そして、そのリスクに対して誤った報道がなされている。すべて食べるもの、固いものに対しては窒息するリスクは必ずあるわけですね。
それから、この冷凍ギョーザを作っていた製造業者からのすべての輸入食品について安全性が確認されるまでの間、販売中止と、これを要請を各自治体にいたしました。 また、在日中国大使館を通じて、中国政府に対して本件に関する情報提供を行うこと。そして、昨晩は中国側から係官が参りました。それから、我々の方でも調査チームを派遣すると、そういう方向で今緊急に取りまとめをいたしております。
昨日厚生労働省の方からリストが再度幅広に出てまいりましたので、そのリストを添えて、この販売中止や輸入自粛の要請が行われているものを一切使わないで安全を確保しろという指示を出しております。同時に、過去三か月に戻ってこの品物を使った形跡があるかどうか、これも調査しろと。
国民生活センターは、これまでも窒息事故が相次いだコンニャクゼリーの問題だとか、あるいは乳幼児のけが情報が多数寄せられた乳幼児のチェアなどの商品テストを通じて、業者の販売中止だとか製品改良を実現するなど大きな役割を果たしてきた。しかし、その体制は必ずしも十分なものではない。不十分な体制が更に縮減をされようとしているわけであります。